生命保証
(1)契約日より1ヶ月以内にペットが病死した場合、ペットの販売額を上限として返金または代ペットの交付を請求することができます。
(2)契約日より6ヶ月以内に販売時にはわからなかった疾患等が原因でペットが死亡した場合、ペットの販売額を上限として返金または代ペットの交付を請求することができます。
(3)契約日より6ヶ月以内に販売時にはわからなかった疾患等が原因でペットの治療を要した場合、ペットの販売額を上限として治療費の請求をすることができます。
免責事項
(1)アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合
(2)ペットの引き渡し後、新たな飼い主等がペットを適切な方法で飼育しないなど、飼い主等の飼育・管理方法に問題があった場合
(3)新たな飼い主等が適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠ったり、問題が起こった場合に速やかに当方と相談しその指示に従わなかった場合